架空請求に対するワンポイントアドバイス


最近新たな手口として裁判所を利用する事件が発生しております。

 

これは「支払督促」・「少額訴訟」といわれる制度を利用したものです。
これまでは架空請求に対しては無視するということで対処してきましたが、それを逆手に取る方法となっています。

 

この制度の詳細につきましては省略いたしますが、この制度を悪用した「支払督促」・「少額訴訟」の通知が届いた場合、異議を申し立てることなく一定の期間が過ぎてしまうと、相手方の言い分を認めたことになり、架空請求であるにも拘らず、その請求を認めたことになってしまいます。

 

しかもこれには確定判決と同様の効力を持ちますので、強制執行も出来るようになってしまいます。

 

それではこの場合どのように対処したらよいでしょうか?

 

1、まず、本当に裁判所から送付されたものかを確認します。
その際に行なうことは、通知書に記載されてる電話番号が携帯電話の番号かどうかを確認します。
携帯電話の番号が記載されていれば偽物です。
裁判所が携帯番号を記載することはありません。

 

2、次に記載されている番号が一般電話の電話番号である場合
偽りの番号が記載されている場合もありますので、直ぐに電話を掛けないで下さい。
電話を掛ける前に、まずNTTで送付してきた裁判所の電話番号を確認してください。

 

3、確認した結果、間違いなく裁判所からの通知書であった場合
この時初めて裁判所に電話をして内容を確認してください。
確認する際、通知書には必ず事件番号が記載されておりますので、その番号でお問合せ下さい。(事件数が多いので、裁判所でも事件番号でないとわかりません)

 

4、裁判所に確認して通知の内容に間違いなければ、直ちに異議申立を行なってください。

 

以上です。

 

裁判所からの正式な「支払督促」・「少額訴訟」の通知以外のものにつきましては、従来どおり無視してください。

こちらから連絡を入れて個人情報を漏らすことは絶対に避けていただきたいと思います。

 

今後とも「オレオレ詐欺」あらため「振り込め詐欺」や「架空請求」にはご注意下さい。

 

(行政書士 松川 光夫)